2016-09-16 / 最終更新日 : 2016-09-16 nishiyama 所得税還付加算金は、非課税ではない。週間T&AマスターH28.9.12(№658)より 課税処分の取消訴訟に勝訴したことによって還付された還付加算金について、非課税であるとの主張がなされた。 根拠は、精神的な負担に関連するものだとする所得税法の非課税規定。 随分大胆な主張ですね。もちろん棄却です。Follow me!コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 Δ