リース期間終了時の未償却残高の処理

国税速報H28.9.12(№6247)より

売買として扱っていたリース資産について、リース期間終了時の取り扱いが。
まずは3つのケースに区分
①リース資産を返す
②再リースする
③買い取る

①は、未償却残高を損金算入
②も、①と同じ。それで、再リース料は、その都度損金算入。
これは、売買処理としていた当初のリース取引は終わり、新たにオペレーティング・リースが開始したと考えてのこと。
③は、未償却残高+購入代価を、取得価額に振り替えて減価償却。

中小企業は、売買処理をすることはあまりないのかもしれませんが。

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