35歳未満は「青少年」?
ビジネスガイド2016年10月号(№828)を読んで
税務よりも社会保険や労務管理に関するニーズの方が高いとも言われる昨今…。
社労士の専門誌を読んでいて、へぇ~と思う箇所あり。
「求人票」と実際の労働条件の相違をめぐるトラブルに関しての記事の中で、
「青少年の雇用の促進等に関する法律」(通称「若年雇用促進法」)というのが施行されることとなったとのこと。
で、ここでいう「青少年」の範囲ですが、
概ね35歳未満のものを指すと。
労働者・若年層保護の思想は全く賛成ですが、
35歳までがその範囲というのは、ちょとびっくり。
労務の世界では常識なのでしょうか…。