役員報酬1億円以上の場合の相当性

国税速報 平成28年9月26日(№6429)を読んで

連載第12回目の論点。
上場会社の役員で公表された報酬が1億円以上の者について、
過大役員給与として否認された事例を聞かないが…とのお題。

株主の監視が機能しているし、収益性など総合判断してのこと、との回答。

まぁ、そう言うしか無いですよね。

逆に、上場会社の役員を、中小企業の水準と比較しても…。

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