2016-10-07 / 最終更新日 : 2016-10-07 nishiyama 民法相続関係の民法改正で事業承継スキームが変わる!T&Aマスター H28/10/3(№661)P4~を読んで配偶者の居住権云々の話は、一般紙等でもさんざん報じられていますね。遺留分制度の見直しにより自社株の生前贈与が加速するのでは、という部分、 相続・事業承継ビジネスを展開する金融機関・保険屋さん等は、必読ですね。遺留分算定基礎に算入するのは、相続開始前5年間にされたものに限定するとの案。Follow me!コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 Δ