”グループ法人税制外し”に132条が適用

T&Aマスター(H28/10/17)№663

否認事例が、ついに表に出始めましたね。

100%子会社株式のごく一部を他者に持たせて、完全支配関係を外すスキーム。
これを”敢行”したという表現が、皮肉たっぷりで、いいですね。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です