2016-10-20 / 最終更新日 : 2016-10-20 nishiyama 法人税”グループ法人税制外し”に132条が適用T&Aマスター(H28/10/17)№663否認事例が、ついに表に出始めましたね。100%子会社株式のごく一部を他者に持たせて、完全支配関係を外すスキーム。 これを”敢行”したという表現が、皮肉たっぷりで、いいですね。Follow me!コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 Δ