2016-10-31 / 最終更新日 : 2016-10-31 nishiyama 地方税タワーマンションの固定資産税を見直しへ税務通信(H28/10/31)№3431を読んで早くても平成30年から改めるとのこと。 一棟全体の固定資産税評価額や税額は変わらず、各所有者が負担する税額按分の段階で補正。 相続税におけるタワマン節税封じには、この段階では至らない。各所有者で税額按分と言いますが、 同じ高層階でも、角部屋・日当たりなどで、だいぶ変わるだろうし、 どのような基準で按分するのでしょうか。 目が離せませんね。Follow me!コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 Δ