タワーマンションの固定資産税を見直しへ

税務通信(H28/10/31)№3431を読んで

早くても平成30年から改めるとのこと。
一棟全体の固定資産税評価額や税額は変わらず、各所有者が負担する税額按分の段階で補正。
相続税におけるタワマン節税封じには、この段階では至らない。

各所有者で税額按分と言いますが、
同じ高層階でも、角部屋・日当たりなどで、だいぶ変わるだろうし、
どのような基準で按分するのでしょうか。
目が離せませんね。

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