2016-11-20 / 最終更新日 : 2016-11-20 nishiyama 法人税「連結納税制度外し」による否認事例はT&Aマスター(H28/11/14)№666を読んでグループ税制外しによる否認事例が先日報じられましたが、 記事によると、連結納税外しの否認事例はまだ把握されていないと。かなり信頼のある筋からの話によると、 課税庁は否認の検討はしたけれども、指導にとどまったらしい。条文を読めば、0.00000001%の出資関係の違いだけで、 グループ税制・連結納税の適用は操作ができるわけですが、 お天道様に顔向けできないようなスキームは、厳に慎むべきですね。Follow me!コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 Δ