2016-12-07 / 最終更新日 : 2016-12-07 nishiyama 株式評価中小の相続・贈与税軽減 日本経済新聞(H28/12/7)朝刊 類似業種比準価額の計算について、利益・配当・純資産の割合を、 1:3:1から1:1:1にするという。 これは、どのような場合にもこうするという事なのでしょうか。 大きな改正ですね。