中小の相続・贈与税軽減

日本経済新聞(H28/12/7)朝刊

類似業種比準価額の計算について、利益・配当・純資産の割合を、
1:3:1から1:1:1にするという。

これは、どのような場合にもこうするという事なのでしょうか。
大きな改正ですね。

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