2016-12-07 / 最終更新日 : 2016-12-07 nishiyama 株式評価中小の相続・贈与税軽減日本経済新聞(H28/12/7)朝刊類似業種比準価額の計算について、利益・配当・純資産の割合を、 1:3:1から1:1:1にするという。これは、どのような場合にもこうするという事なのでしょうか。 大きな改正ですね。Follow me!コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 Δ