吸収合併、株式交換でも現金交付可に

T&Aマスター(H28/12/16)№672

H29改正大綱で示された、1/3未満株主への現金交付があっても
税制適格と認めるとする驚きの改正。

理屈が正面から説明されはじめたね。

株式併合・全部取得条項付種類株式などのスクイーズアウト手法を組織再編税制の一環として整備。
その『余波』を受けて、吸収合併・株式交換でも現金交付を認めたと。
やはりそういうことですね。

あとは、株式継続保有要件に関する改正の理屈を、
自分なりに整理しておきたいところ。

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