2017-01-07 / 最終更新日 : 2017-01-07 nishiyama 法人税吸収合併、株式交換でも現金交付可にT&Aマスター(H28/12/16)№672H29改正大綱で示された、1/3未満株主への現金交付があっても 税制適格と認めるとする驚きの改正。理屈が正面から説明されはじめたね。株式併合・全部取得条項付種類株式などのスクイーズアウト手法を組織再編税制の一環として整備。 その『余波』を受けて、吸収合併・株式交換でも現金交付を認めたと。 やはりそういうことですね。あとは、株式継続保有要件に関する改正の理屈を、 自分なりに整理しておきたいところ。Follow me!コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 Δ