2016-09-24 / 最終更新日 : 2016-09-24 nishiyama 法人税利益の資本組入をした法人が解散した場合の株主の課税関係税務通信 平成28年9月19日(№3425)最低資本金制度導入という時代背景と、 それに伴うH13改正前の「利益の資本組入」が行われた場合の課税関係について説明してますね。お恥ずかしながら、H13改正前は、しっかりと理解しきれていなかった部分。 株主側での有価証券の簿価のかさ上げについても、非常にわかりやすく説明してます。これは勉強になりました。Follow me!コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 Δ