2016-09-30 / 最終更新日 : 2016-09-30 nishiyama 法人税役員報酬1億円以上の場合の相当性国税速報 平成28年9月26日(№6429)を読んで連載第12回目の論点。 上場会社の役員で公表された報酬が1億円以上の者について、 過大役員給与として否認された事例を聞かないが…とのお題。株主の監視が機能しているし、収益性など総合判断してのこと、との回答。まぁ、そう言うしか無いですよね。逆に、上場会社の役員を、中小企業の水準と比較しても…。Follow me!コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 Δ