非上場株の評価見直し 国税庁と中企庁が検討

税務通信 H28.10.3(№3427)を読んで

昨年度に引き続いての、注目の税制改正要望。
類似業種比準価額の「A」へ、何かしらの手を加えることになるのだろうか。

改正改正ではなく通達改正であるため、
時期に注意とのこと。
記事のタイトルからも、通達改正でということがありありと伺える。

で、類似業種批準価額の改正にばかり目が行きますが、
純資産価額方式の問題点も検討されていると。

・負債性引当金を債務として認めるべし
・無議決権株式の取扱を整備すべし
・民法の親族の概念の借用はやべるべし など。

負債性引当金の取扱については、確か、会計士協会も改正要望出してましたっけ?

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です