完全親法人からの自己株式の無償取得
税務QA(2017/2)より
榑林先生の記事、久しぶりに拝見した。
自己株式の無償取得は、取得法人側で課税関係なし。
法令8①十八は、金銭の交付があるときの資本金等の額の減算規定であるから、
金銭の交付がない場合は適用がないと。
敢えて仕訳で表現するならば、
(資本金等)0円 (現預金)0円
ということでしょう。
一方、少し古い(が、もちろんH22改正以後)比較的権威のある書籍で、
(資本金等)100円 (現預金)0円
とせざるを得ないとの見解も見られます・・。
これは、前者の見解で良いのでは。